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著作権法にいう著作隣接権者というのは、厳格に決められていて、
・実演家
・レコード制作者
・放送事業者
・有線放送事業者
にしか、その享受が認められていません。
そもそも著作隣接権というのがなぜ認められているのか、音楽CDを例にとって説明してみます。
「A」という曲をBさんが作詞作曲し、Cさんが歌って、Dという会社からそのCDが発売される、としましょう。
さて、もし著作隣接権がなければ、この曲をCD-Rに複製して発売しているYさんがいたとして、誰がYさんを複製権侵害で訴えることが出来るでしょうか?
Aの著作権者である、Bさんしか訴訟を提起することが出来ない、ということになります。
さて、これでいいのでしょうか?