著作権法にいう著作隣接権者というのは、厳格に決められていて、
 ・実演家
 ・レコード制作者
 ・放送事業者
 ・有線放送事業者
 にしか、その享受が認められていません。

 そもそも著作隣接権というのがなぜ認められているのか、音楽CDを例にとって説明してみます。

 「A」という曲をBさんが作詞作曲し、Cさんが歌って、Dという会社からそのCDが発売される、としましょう。

 さて、もし著作隣接権がなければ、この曲をCD-Rに複製して発売しているYさんがいたとして、誰がYさんを複製権侵害で訴えることが出来るでしょうか?

 Aの著作権者である、Bさんしか訴訟を提起することが出来ない、ということになります。

 さて、これでいいのでしょうか?