のまネコ問題を調べているのですが……中々難しいですねぇ。
現状の著作権法の解釈からすれば、モナー自体が著作物であるかどうかの時点で議論がありそうです。キャラクターの著作物というものが一定の保護を受けているように見えるのは、漫画・ゲームなどの作品の積み重ねで構成されたイメージというものが前提にあるからであって、この基準でもってモナーに著作物性を認定するのはかなり苦しいのでは。さらにモナーの著作権者は一体誰だ、という問題も生じます。
そこで、フォークロアという考え方が注目されているようですね。
浅学な私はその存在すら知りませんでしたが……。
もっと勉強してみます。