私の無知を晒すことになるので恥ずかしいのですが、問1で実際に議論になった会話を記憶の範囲内で再現してみると……

先生:「さて、○○君(私)はどう思いますか?」
私:「民間へアウトソーシングされているとはいえ、図書の貸出は市が無料で行っていることですから、38条4項の非営利かつ無料で行われる貸与にあたり、差止請求等はできないと思います」
先:「本当に?だって株式会社は営利を目的とするでしょ?」
私:「ここで言う『営利』とは、貸与行為自体から直接利益を得ることのみならす、間接的に貸与者に利益をもたらすものも含まれるとある学説は解しています(注1)し、私もそれに賛成するのですが、図書を無料で貸与する行為が直接的にも間接的にも会社に利益をもたらすとはちょっと言えないと思うのですが」
先:「でも業務委託契約には当然貸与行為の委託も含まれているわけでしょう?それでお金をもらっているわけですから間接的には会社に利益をもたらすのではないですか?」
私:「(この辺から訳が分からなくなってくる)……しかし、図書を無料で貸し出す、という行為自体が利益になるわけではないと思うのですが。例えば、貸出に応じて従量的に報酬が上がっていく、なんて契約があったら……まぁ、こんな契約あり得ないとは思いますが……貸与行為から利益を得ていると言えると思えるのですが、おそらくそんな契約ではないでしょうし……」
先:「そもそも貸出行為の主体は市なの?それとも会社なの?」
私:「……市の所有する本を市の定めている基準に基づいて貸し出しているので、たとえ業務委託がされていても市が実質上貸し出していることになると思いますが……」
先:「でもその貸出行為を実際に行っているのは会社の従業員なんでしょ?例えば業務委託を受けていることを何らかの形……例えば、『この図書館は株式会社○○に業務を委託しています。業務等に関する苦情等は株式会社○○お客様コールセンター電話××××−××××まで』って風に明示していたとするとその基準で良いのかな?」
私:「……」

(注:実際は途中で他の人の発言があったと思うのですが、割愛しました。また、録音したものを再現したわけではないので実際にこの通りに会話が行われたかは保証できません。ただ、このような趣旨の会話がこのような口調で行われたことは事実です)

 こんな感じです。通説的な見解であっても語句の意味や保護される理由などを細かく検討したり――例えば、映画監督は映画の著作者になり得るが、何故保護を受ける必要性があるのか。また、アニメーション映画の監督はどうか――など、結構手間がかかります。

 ……オレ不勉強だなぁ。もっと精進します。

 ……もうこんな時間ですね、明日8時起きだというのに。復習は明日にして寝るとしますか。

注1:作花文雄『詳解 著作権法(第3版)』(発明協会、2004年),P361