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ニッポン放送がライブドアの手に渡ることが確実な情勢となりましたが、今日の高裁の仮処分決定を詳しく見ると、何故ライブドアがフジの即時買収を取り下げたのかが見えてきそうです。
今日の高裁の判断によれば、支配権維持の場合の新株予約権発行が認められる例外的場合について、
1:買収者がいわゆるグリーンメーラーである場合
2:知的財産権を買収者側へ移転させるなどの焦土化経営を行う目的での買収である場合
3:会社を支配した後に,その資産を買収者側の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合
4:経営を一時的に支配して高額資産等を処分させ,その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合
を挙げています。
……私の素人解釈が正しければの話ですが、もしライブドアがフジの資産を担保にLBOをした場合、3番目の例外に引っかかって、フジは新株予約権を発行出来そうにも思えてきます。(でもなんかこの解釈違うような気がするなぁ。詳しい方見ていらしたら是非ご教授下さい。)
となると、ライブドアは新たな資金調達の手段を講じなければならないんでしょうが、まだアテが無いのでとりあえず業務提携云々言って時間稼ぎって事なんでしょうね。
ところで、堀江社長は、自らニッポン放送の経営を握るかもという話をしていたそうですね。
そうなったら、この人が株式分割とM&A以外に、どのような経営者としての素質を持っているのかどうか、じっくりと見てみたいものです。