付属池田小事件、宅間死刑囚に刑執行

 
 宅間元死刑囚は異例の早期執行なんですが、これでも法律違反なんだよねぇ……。

 刑事訴訟法第475条[死刑の執行]
 ① 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
 ② 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。(以下略)

 まぁ私は死刑賛成派ですし、今回死刑を執行された二人の元死刑囚は死刑以外あり得ない残虐な犯行を犯していますから、まぁ特にコメントは……。
 「謝罪の言葉がない」と報じられていましたね。遺族のやりきれなさは理解できますが、こいつにそれを求めても無駄……というのが正直な感想。
 そういや、もう一人の元死刑囚は話題にもなってないね……。