ちょっと追加

 法律を学ぶ者としてはこの問題で裁判所がどのような判断を下すか――外国ではファイル共有ソフトの開発は適法と判断されているだけに――大いに楽しみなのですが、おそらく略式起訴で罰金にしちゃうんだろうなぁ……。正直京都府警も身内に使用者がいるだけにやましいところもあるだろうし、法的な疑問もマスコミや有識者から沸き上がっているからね。とりあえず「P2Pのソフトを作るのは自由だけど作ったら著作権違反の幇助になりますよ〜(=だから作るんじゃねーぞ)」ってのが警察側の本音の気がして、どうもやりきれんなぁ。日本って国は逮捕されること=社会的地位の完全なる喪失(痴漢冤罪の被害者が疑いが晴れても逮捕の時点で失職し、一家離散状態な例は多い)だから、これが前例になると、ソフトウェアの開発者を萎縮させる効果は絶大なわけで、技術の正常な進歩を国家が妨げているような気がする(念のために言っておくが、これはWinnyが正常な進歩だということを意味するものではない)。P2P自体は商品のマーケティングを容易にする(例:テレビ局に高い金払ってCMを流してもらう必要が無くなる)効果があるし、著作権云々の問題はあるとしても大変注目していた技術だけにこれで国内での開発の芽が事実上つみ取られたことは残念だなぁ。
 しかし「違法に利用される認識がありながら『長期間ウィニーの利用を可能な状態にしていた点を重要視した』と述べた。」 というどっかの記事があったが、これって不真正不作為犯が適用されるってことなのだろうか?不真正不作為犯ってそんな簡単に適用してよい物なのかね?